令和4年度診療報酬改定の概要【歯科】 厚生労働省保険局医療課
すでにご存じだと思いますが診療報酬改定がありました。
今回の改正では、標準予防策や新興感染症(例:新型コロナウイルスなど)などについての研修を受講することやクリニックでの対策が求められるようになりました。
「歯科診療における院内感染防止対策の推進(添付資料33ページ)」について抜粋します。
[施設基準]の一部(2)、(3)、(4)が見直されました。
<現行>
【初診料】
1 歯科初診料 261点
【再診料】
1 歯科再診料 53点
[施設基準]
1 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準
(2) 感染症患者に対する歯科診療に対応する体制を確保していること。
(3) 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
(4) 職員を対象とした院内感染防止対策にかかる標準予防策等の院内研修等を実施していること。
<改定後>
【初診料】
1 歯科初診料 264点
【再診料】
1 歯科再診料 56点
[施設基準]
1 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準
(2) 感染症患者に対する歯科診療を円滑に実施する体制を確保していること。
(3) 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る標準予防策及び新興感染症に対する対策の研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
(4) 職員を対象とした院内感染防止対策にかかる標準予防策及び新興感染症に対する対策等の院内研修等を実施していること。
「厚生労働省ホームページ」https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000922373.pdf